気温が少し宛下がって漸く秋らしい気候となるかと期待しているが寒かったり暑かったりと定まらぬ気温に体調が儘ならぬ。電車に乗ったら密閉されている車内の方が外より暑く汗だくとなったりして、車窓の開閉が自由にできた昔が懐かしい。

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先週水曜日の日経新聞を見て目を疑った:-)。趣味である囲碁の王座戦を愛読しているが、囲碁欄の隣に将棋の王座戦の欄があり先日奇しくも羽生永世名人(獲得永世位計6個)が19年間守り続けていた王座位の20連勝を阻まれた第2局目渡辺2連勝目の対局が掲載されていた。将棋は指さないため普段将棋欄は見ないのだが羽生永世名人の敗北は先々週ブログで取り上げたことでもあって何気なく読んでいると文中“王座が最速の寄席を目指した”と書いてあるではないか!寄席とは大衆芸能を披露する娯楽場のことであり、将棋や囲碁の場合“寄せ”は終盤の詰めに到る経路を指すから明らかに間違いであることが分かる。観戦記者を務められたのは京都大学大学院の教授で将棋の赤旗名人戦優勝者でも若島正氏であったから恐らく印刷間違いであろうと推察したが難解語なら兎も角この程度の字を間違え更に何重もの校正すら摺り抜けたとあっては天下の日経の名前が泣こう(;;)或いは校正は表向きの建前で実際には教授の教養を信頼して行われてなかったのではないか?若島教授がこの程度の字を書き間違ったとは想像も付かないが、ひょっとしたら先生も忙しいからパソコンのうっかり変換ミスかも知れないなあ(;;)若島先生と日経新聞双方にはきっと抗議が殺到したことだろうな(^^)どっちが犯人だろう?
校正が条件の新聞記事がこうなったのは昔職人に拠る植字が時代の趨勢でパソコンに取って代わられたせいだと思えるが、植字もある意味植字工であるプロによる校正過程でもあったのだ、若島先生からのメールによる観戦記をその儘記事にコピーしたためで犯人は若島先生であり誤字を見落としたのは日経の校正担当者だったに違いない。担当者が将棋を知らなかったとしても余りにもお粗末だったな:-)。
先々月24日結婚していない男女間に生まれた婚外子(昔は妾の子と言って居た)の遺産相続を嫡出子の半分とする民法900条の規定の違憲性が争われた家事審判の抗告審で、大阪高裁が“子の法律上の取り扱いを嫡出か婚外かによって区別することは言われない差別を助長しかねない”と法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、嫡出子と同等の相続を認める決定をしたと先週4日メディアに報道されたが、旧套墨守の裁判官達によって判例々々と自分の意見を持たず時代の流れが読めない姑息な判決の多い中を大阪高裁の決定は近年にないビッグヒットであり画期的なものだった(^^)。嫡出子側が抗告しなかったため決定は確定したため法務省は民法900条を改正するのだろうか?
民法900条第4項 『子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする。兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』
 この可笑しな民法の規定を巡っては過去に何度か争われその都度、二分の一を違憲だとする反対意見が出されて居たが何れの場合も石頭の裁判官の数が勝り結局違憲派は少数意見に留まり判決を覆すまでには到らなかったが、正妻の子も所謂妾の子も被相続人である父の子に違いなければ母親が正妻でないだけの理由で妾の子の相続分が半分に減らされることについては誰もが疑問を抱く処だった。然し此までの多数意見はことの本質から遊離して正妻と妾の立場など公序良俗倫理的な見地から婚姻関係と不倫を峻別し、妻が間男をして離婚されても婚姻期間中に儲けた子は幾ら怪しくても嫡出子として扱われ、父親が自分の子だと認知した子の取り分は嫡出子らしい子供の半分しかないなど産まれた子に何の罪もない処から誰が考えても民法900条は明らかに不条理であり違憲と言えるものだったな:-)、
今回の大阪高裁の決定を熟々考えるに、平成10年に最高裁で同種の事件が最高裁に回付され判断が注目されたが、此の事件は裁判外で和解が成立していたことが分かり憲法判断が示されない儘集結していた経緯があり、どうやらその事件の審議に於いてそれまでの少数意見が多数意見と化したものではないかと思われ、その情報を受けて今回の大阪高裁の決定となったのではないかと考えた。
此の決定により法務省は何れ民法900条の改正作業に入るものと思われるが、渋い顔をしているのが国税庁だろう。相続税法では税額の計算を民法上の相続分に因っているから婚外子と嫡出子の取り分が同じとなると累進税率の影響で徴収できる税金が少なくなるからな。民法900条に限らず、法律には“同時死亡の推定”など現実と矛盾したものが多くあるが何れも多額な費用とエネルギーを掛けて最高裁まで駆け上がり、それでも法律を覆す確率が数%しかないとなれば時代に取り残され化石のようになった法律が大きな顔をして生き残っているのも詮無いことだ(;;)。私が学生時代に習った民法総則で隣の庭から食み出してきた木の枝は切っても良いが、根が越境してきたものは取ってはいけないと教わった(;;)。筍などを想定したものかと思われるが、こんな理不尽な法律はないと思ったものだ。芝生など根が強くて塀の下からでもどんどん越境してくるが、侵入した芝生を毟れば不仲の隣人から咎められて罪に問われるなどバカバカしい限りだ。
先月半ばに製紙業界第三位売上高3500億円の大王製紙で三代目である井川会長が会社の金を84億円も遣い込んだことが発覚し会長の座を追われる事件が起こったが、前社長であった父親が全額弁償して事件は一件落着したと謂う日経ビジネス今月3日号の記事を見て私は親莫迦チャンリンを甚く憤慨したものだ。処が天網恢々疎にして漏らさず、一昨日になって東京地検特捜部が会社法違反特別背任の疑いで本格調査に乗り出したと報道され快哉を叫んだ(^^)。
幾ら我が子が可愛いにせよ84億円もの大金を費消されて揉み消しなど子供(47歳とか…)の将来を思えば決してためにならず事件発覚後大王製紙は即刻刑事告訴し司直の手に委ねて己が罪の償いをさせるべきだった。皮肉なことにこの親は経営者としては超一流の人物だったが、その原点は二代目として大王製紙に入社した年皮肉にも大王製紙は不渡手形1億6900万円を出して倒産したことに由来する(;;)、その後大王製紙は会社更生法の試練を経て三年後奇跡的に立ち直り二代目は家庭用紙への参入など時代の先を読む経営手腕を発揮して、同社を王子製紙、日本製紙に次ぐ業界3位の総合紙パルプメーカーに育て上げた人物だったが会社経営にはプロでも後継者の育成には落第生であり、三代目である息子を自らが味わった苦労をさせまいと“蝶よ花よ”と乳母(おんば)日傘で甘やかせて育て、バカ息子が自ら(慶応大学卒)を超える東大法学部を出たことを過信し“親バカチャンリン”の俗諺通りの展開となったようだ(;;)上場会社とは謂え井川一族が筆頭株主であって外部の監査の目も充分に届かなかったものだろうが、84億円も何に遣ったのか何処へ行ったのか本人が口を割らず未だ何も分からぬのが訝しい。一説にはカジノで博打に負けたとあるが、此だけの大金だから他に遣えば何かと噂が流れるからカジノ説は案外本当なのかも知れぬ。二代目の財産があと幾らあるか知らないが、早く三代目を準禁治産者にでもしてしまわないと全部費消され借金だけ残るに違いない(;;)。
つい先日麻生元総理の甥っ子の結婚式に此の三代目が招かれて帝国ホテルに出席していたとネットでデカデカ報道されたが、一体から親も本人も何を考えているのやら(;;)司会者から来賓の紹介をされて式会場の全員から好奇の眼差しで凝視されたに違いないが、此の人世間体というものを知らぬのかな?東大法学部が泣くぞ!
先週の常用漢字表外読みの答え
炉に薪(まき)をくべた。
来週の常用漢字表外読みの問題
(後朝)の別れ