確定申告愈々も佳境に入っている。電子申告も4年目を迎え入力作業も手慣れてきたが「所得の内訳書」の年月日入力がもどかしく、平成も25年目を迎えたと言うに、ちっぽけな収入の種類年月欄に年月以外昭和と平成を選択入力することになって居り、入力を忘れると申告時にエラー表示され再入力となる。24年と入力すれば昭和の筈がないやないか!税法の時効は最大7年だから半世紀以上も前の所得を申告するバカが居るとも思えんからソフトのミスだろうと思われるが、何ともアホなソフト会社にも困ったもんだ:-)。

最近では北海道米の地位がぐんぐん上昇し既にコメの収穫量(主食用)では都道府県別で北海道産は62万2千トンと日本一となり新潟県のトップを蹴落とした。最近は「おいしさ」が「新潟産コシヒカリ」の地位をも脅かす存在になりつつあるとか…、そのおコメは「ゆめぴりか」と謂ってテレビCMで知名度を高めた優れものであり、美味しい上に価格に於いて「新潟産コシヒカリ」に比し遙かに廉価なのだそうだ。「ぴりか」とはアイヌ語で美しいと言う言葉だから名前も良かったな^^。
何故か「米」のことを新聞などでは必ずカタカナで「コメ」と書くが、常用漢字なのにどうして「米」と書かないのだろうか、調べてみるとその理由は「アメリカに気兼ねして「米」と書かなくなったんだ」と誰かが書いて居た:-)。「米が不作」とか「できの悪い米」とか書くとアメリカを刺激して拙いんだそうな^^。此処までアメリカンコンプレックスも情けない、少し考えすぎじゃないの?

12年前花火大会で勃発した朝霧歩道橋事件は痛ましい事件だった。被害者遺族らの再三の訴えで警察の元副署長が平成10年に強制起訴された念願の裁判が先週神戸地裁で行われたが、奥田裁判長は元副署長に対し「免訴判決」を言い渡した、免訴の理由は5年時効の成立だった。それなら強制起訴制度が事件当時導入されて居なかったことを受けて裁判所は門前払いすべきであったが今日まで事件を引き摺ってきたのは裁判所の誤りでなく私は原告に対する裁判所の温情であると考えた。
此の事件を振り返ると警察の組織全体の仕組みが杜撰で、事件当時起訴された現場警察官(懲役10年確定)の偶々上司であっただけの理由で事件の推移を何も知らされぬ儘裁判の渦中に佇むこととなった副署長は不運であったと言えよう。然し事実を知らされなかったにしろ上司に違いないから責任がないとも言えず、裁判所も苦慮したと思うが、強制起訴された結果此の元副署長は当時の天下り先を馘首され、事件発生以来ずっと周囲から後ろ指を指され陰口を聞かれて肩身の狭い12年間を過ごしてきたのだから、原告が満足すべき充分な報復を既に受けていると裁判官は考えたのではなかろうか。
12年は長かった、検察官役の弁護士と被害者の遺族達は「目には目を」と昨日控訴することを明らかにしたが、控訴しても死んだ子が帰ってくる訳でもなく被害者の遺族達は此の元副署長を赦してやったらどうなんだろう。そんな時間があれば亡くなった子供達の墓前で冥福を祈ってやる方が子供達きっと喜ぶと思うのだが…:-)。

先日お店が赤字であるお年寄りの女性をサラリーマンである娘婿の健康保険の扶養家族に入れたら国民保険料を払わなくて済むのではなかろうかと私が提案して調べて貰ったら、娘婿さんが別居の義母は扶養家族の対象外だと健保のパンフを持って説明に来られた。
実父母は良くても別居の義父母はダメだとパンフに分かり易く門前払いの色まで塗り分けてある(;;)、我が国の民法では6親等以内の血族と3親等以内の姻族を親族と言い、それぞれ扶養義務があるとされて居るが、民法730条には(親族間の互助義務)「直系血族及び同居の親族は互に扶け合わなければならない」と定められ昭和23年以後改められて居ないが、昨今親子の生活環境が多様化して2世帯同居の家庭も減少し、まして3世帯など稀有な存在だ。同居したくても親が遠慮して陋屋暮らしの方も少なくない。斯くなる生活単位の分散化に伴い税務署では民法を拡大解釈して別居でも親族でさえあれば生計の補助を条件に扶養控除が認められて居る。更に老人扶養の定義として70歳以上の直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)と明記され、同居は58万円で別居は48万円と控除額まで木目細かく定められて居る。其れが証拠に確定申告書の隅っこに小さいが別居の扶養親族の住所氏名を記入する欄すら設けられて居るのをご存じだろう。同じ役所であり乍ら斯くも扱いが違うのは、税務署が税金を頂戴する処であり、納税者を慮った立法精神に則って居るに反し、社会保険庁は保険料を貰っていることを忘れて保険給付をして遣っている、年金を払って遣っていると謂う時代錯誤な価値観の中で日々を怠惰に過ごしているせいだ。だから彼等は未だ旧態依然半世紀も前の法令を鵜呑みにして愧じず義父母を排除している。此の理由はきっと民法877条にて(扶養義務者)「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」「家庭裁判所は特別の事情があるときは前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」なる時代錯誤な一文があり、彼等は「悔しかったら家庭裁判所のお墨付きを貰って来い」と言いたいのだろう。こんな条文は今の懸命に助け合って生きて行く親と妻子を抱えた子供達との生活環境からは時代錯誤も甚だしいにも拘わらず、アホな厚労省の役人が頑なに取り扱いを改めようとしないのは、彼等に時代の推移と共に頭の回路を切り替えようとする努力が欠けているからだ。国税庁のコンピュータには充分余裕があり、所得税と健保厚生年金を同時に処理できる。社会保険庁は早く国税庁に吸収させて解散すべきだが厚労省は省益を護るため死に体となって久しく、害あって益なき社会保険庁を懸命に護って居る。彼等が居なくなれば税金泥棒が減って今の若い人達が将来満足する年金が貰えるのではあるまいか:-)。

我が国の憲法は第14条にて「すべて国民は、法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において差別されない。」と謳われているから社会保険庁の取っている姿勢は憲法違反ではないのかな。
(注) 蛇足だが「門地」とは家柄のことです、
安倍首相が渡米しオバマ大統領と会談したが、この総理中身は兎も角としてタッパだけは高く180cm位あるから小柄と思えるオバマ大統領を凌駕するものと期待して居たが実際には10cmも低く全然ダメだった(;;)。我が国の総理がアメリカ大統領より上背があったなど古今東西初めてではないかと大いに期待していたのに残念だった:-)。座って会談しているときは背は変わらなかったから、大統領15cmもあるハイヒールを履いていたのではあるまいな^^。

先週の常用漢字の表外読みの答
谷間には(雰)が出てきた、(きり)でした

今週の常用漢字の表外読みの問題
(応に)その通りだ、

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