5月も終盤を迎えて気温も随分高くなり、初夏の日射しが強くなってきました。雑草だらけの庭ではアマリリスが今年も又株を増やして開花し道行く人々の目を楽しませていますが、最近は世の中が不景気続きで道行く人の心にも余り余裕が見られず、道すがら花を愛でる雅(みやび)な方がめっきり少なくなりました(;;)。

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このアマリリスは5年前タキイ種苗から取り寄せたもので毎年ご紹介していますが、黄緑の花弁は幻想的な雰囲気を醸しだし、普通のアマリリスと違い昼間より夕刻に似合う花で竹下夢二の世界に浸れ、私は毎年この時期この花を見て心を和ませて居ます(^^)。
先日の新聞記事で変わった事件が報道されていました。名前は伏せられて居ましたが私と同業者であった破廉恥な57歳の元税理士が離婚した元の奥さんの連れ子の高校生と結婚したと明石市役所に嘘の婚姻届を出し受理されたそうです(;;)。彼は子連れの奥さんと離婚した時点でその連れ子とは他人の関係に戻っていますから婚姻は一見可能なようですが、日本の民法はドイツの法律を基に作られたものであり血縁関係にのみ厳しく定められているばかりでなく、何故か儒教の精神まで導入されていて民法736条がその最たるものであり『養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では親族関係が終了した後でも、婚姻することができない』と定められています。分かり易く言えば “一度奥さんの連れ子であった者は奥さんが離婚しても永久に奥さんの亭主であった男とは結婚できない”と謂うことになります(;;)。母親の再婚そして離婚の結果、元々赤の他人であったその男と婚姻できないことは民法734条『直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻をすることはできない』ことと真っ向から矛盾することになりますが、下賤な言葉で言えば“親子丼”は公序良俗に反するから親の婚姻が解消されても絶対にダメだ!ということであり、人の倫(みち)を重んじた儒教の教えに影響された処が多かったのでしょう。私はこの特異な法令を50年前税理士試験の受験科目“相続税法”の学習時に学んだので憶えていましたが、届出を受けた明石の市役所では配偶者が未成年者であったこともあり、念のために過去の姻戚関係を法務局に問い合わせた処“受理することに問題ない”との回答を得て居たそうです。このことから婚姻届の受理に些か疑問を抱いた市の戸籍係が本職の法務局より少しだけ智慧が廻って居たことが分かりますが、法務局もお粗末というか法の番人たるものが民法すら知らないなんて情けないですね。結局は市から婚姻成立の知らせを受けた高校生がお母さんの前夫の配偶者とされていることに気付いて吃驚し“虚偽の届出だ!”と申し出たため、事件が元妻の連れ子に横恋慕した元税理士の策謀であることが発覚しましたが、市役所が連れ子に婚姻成立の連絡をしなければ分からず仕舞いであり、将来この高校生は重婚罪に問われる可能性もありましたから恐ろしいですよね。そして万一そのとき元税理士が死亡していたなら、裁判をする当事者不在(死亡)で此の高校生は初婚が再婚となり一生名誉を回復できないことになったに違いありません(;;)。
過去に幾多の偽装結婚事件が続発して居たため法務省では重い腰を上げて20年5月に法律を改正し、婚姻する両者が揃って届出に赴いた場合は免許証等本人確認をすることとし、本人以外の届出の場合婚姻の法的受理を済ませた後に本人宛婚姻確認通知が為されるようになったそうです。然し此の改正法は、印鑑証明書ですら本人確認不明の時は葉書を送付してその葉書持参が印鑑証明書交付要因となっているのに、それすら怠ったザル法であり、正しくは本人確認の手続き完了後に届出の日を以て戸籍を異動させるべきものを今回のようなこととなると何の罪もない高校生は未成年者のため親権者を通じて裁判所に戸籍の取消を訴え判決を得た後戸籍を抹消する煩わしい作業をせねばならず、戸籍上は厳然と虚偽の婚姻が記載され更に裁判による婚姻の抹消まで記載されますから、彼女が将来本当に結婚するときは彼にそれらの事情を告げないと誤解を招く恐れがあり、告げたら告げたで彼から不倫を疑われることも当然考えられます(;;)。今回の事件は偽装結婚ではありますが法律違反でもあることだし、受理したこと自体が誤りであったため今では戸籍もパソコン処理ですから届出を削除して届出前の綺麗な戸籍に戻ることが容易にできるものと思ったので民法を繰った処、740条で“婚姻の届出は法令に違反しないことを認めた後でなければ受理することができない”と定められて居り、“遡って不受理とできるのではないか”と明石の市役所の戸籍係に電話で聞くと例え法律上無効な婚姻でも戸籍に記載された限りは職権では抹消できず裁判を経ることになると言います(;;)。そこで更にもう一度民法を紐解いて見ると744条なるものがあり”736条の規定に違反した婚姻は各当事者、その親族又は検察官からその取消を裁判所に請求することができる“と謳ってあるではありませんか(;;)一方で受理できないと言いながら、片方で受理した場合は裁判所に請求せよとは自家撞着(辻褄が合わぬ)も甚だしく、法律が余りにも不条理なのに驚いてしまいますね。明石市役所の戸籍係は戸籍に関する用件より今度の事件の問い合わせ電話の応対で仕事にならないとか…(;;)、全ては市役所の役人と法務省と法務局の役人がアホだったことに基因する事件でありました(;;)。
39歳の男が三つしか違わない36歳の女性を養女にして(養子や養女は年上でさえなければできる定めです)保険金詐欺を目論み、挙げ句逃げ切れないと練炭自殺した事件が先週ありましたが、養子や結婚に年齢差を意識しない昨今ですから、世の中には元妻の連れ子と結婚している人は此までに幾らでも居り、子まで為しているケースが少なくないと思いますが、連れ子であった妻に異存がなければ誰からも法律違反を咎められることもなく、今回の事件を端緒に自分達が民法736条に違反していることを知ってどうされるのでしょうか?戸籍の受理に民法736条の検索ソフトを入れることなど先ず不可能でしょうし、又民事ですから744条の規定を受けて告発すべき検事さんも忙しいのでそんな些末な事件には興味を示すとは思えず、法律違反も自然消滅的に忘れられ役所のミスはお咎めなしとなることでしょう(^^)。昨今倫理観の喪失した世相に儒教など持ち出すこと自体が場違いなのでしょうか、それとも時代の変遷とは無関係に明治時代に作られた法律が100年余を経過した今でも脈々と息継ぎしていることの方が問題なのかも知れませんね。本当におかしな世の中になりました(;;)。
先日垂水駅前の郵便局で諸費用の振り込みに行き番号札を引いて待っていたとき、前の客の小母さんと郵便局員の会話が耳に入りました。何でも配当金の支払通知書を持参されていたようで、年配の女子局員が“此の配当金は銀行で貰って頂くもので、銀行に行って頂けませんか”と言ったので小母さんも仕方なく帰られました。次に私の番号が呼ばれたので振込を済ませたのですが、何時ものように一言多い私は、局員に“此処も銀行と違うんですか?”と言ったら、先ほどの問答を憶えていた局員は、はっとして固まり掛けましたが、必死に体勢を立て直し“うちの銀行では扱えない種類のものでした”と言うので“それではうちの銀行で取り扱えないものだと言うべきではなかったんですか?”と追い打ちを掛けると”済みません“と一言言ってプイと下を向いたのでした(;;)。折角郵政公社から銀行になったのに亀井静香の暴挙で再び官業に逆戻りした経緯を受けて局員さんも郵便局がゆうちょ銀行の仕事もしていることをうっかりされたものと見受けましたが、天辺(てっぺん)の社長が元大蔵事務次官斉藤次郎となれば末端の郵便局員も郵便局がゆうちょ銀行の下請けであることを錯覚されるのも無理ありませんよね(;;)。雨模様の昼下がりの一刻(ひととき)郵便局での出来事でありました。
女子プロゴルフ中京ブリジストンレディースは愛知県で行われ橫峯さくら選手は先週久し振りの優勝の疲れで11位タイに終わりましたが、ま、日本選手が優勝したからええか。