中小企業にとって朗報をお届けします。
2014年6月16日、岡本一(弊事務所所属公認会計士・税理士)が近畿経済産業局から経営革新等支援機関に認定されました。
中小企業金融円滑化法が2012年に廃止されたのに合わせて「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法」(一般に「中小企業支援法」と呼びます。)が施行されています。
そこで中小企業診断士、税理士等で一定の要件を満たすものが経営革新等支援機関となって、中小企業に対してさまざまな支援(経営状況の分析、事業計画策定及び実施に係る指導・助言等)を行う制度が発足しました。
この制度によって経営を革新した中小企業に対しては、専門家の「お墨付き」がおりたとみなされるので各種の公的支援が受けられます。
たとえば信用保証協会が保証料を安くしたり、場合によっては国から税額控除等の適用を受けられることもあります。
詳しくは最寄りの経営革新等支援機関までおたずねください。
岡本 一自身はずいぶん以前に内定を受けていましたが、思っていたより発表が遅れました。
関係するお客様にはまた子細をお知らせいたします。