遺言でトラブル防止?
今回の法改正は、前回改正で相続税が掛かるようになってしまった人たちがわずかに恩恵を受けるレベルのものでしょう。
相当な相続税額をおさめなければいけない場合の効果は少ないようです。
しかし遺言控除のおかげで誰でも気軽に遺言するようになり、かえって受遺者が増えて土地分割がこじれたり、遺留分請求裁判が増えるのではないでしょうか?
それとも相続人の範囲内での遺産の増減しか考えていない?
それに遺言控除の対象とする遺言を費用の高い公正証書に限るのか、それとも自筆証書、秘密証書まで広げるのでしょうか。
また公証人だけでなく弁護士・税理士・司法書士の目前で署名捺印した証書遺言(立会人二人要)を認めるのでしょうか。
(各業界のロビイスト活動が激化します)
夏虫がそろそろ動き出したように、法務省に巣くうロビイストたちも動き出すのかもしれません。
少しキナ臭くなってきました。