いよいよマイナンバー制度が始まりました。
この制度自体が問題を多く含み、また制度以前に日本年金機構の情報流出など社会保障行政の基礎部分に大きな穴が開いている状態です。
総務省、財務省と同様に制度の要となるべき厚生労働省があの体たらくでは、かなり年金生活者の間に大混乱は長く続くと思われます。
とは言え、いま個人がしなければいけないのは・・・
(1)役所から送られてくる「通知カード」(世帯主宛簡易書留、転送はされない)を住所地で受け取る。
(2)通知カードに同封されていた個人番号カード(ICカード)の交付申請書を記入して顔写真を付け発送する。
(3)来年一月以降の話ですが交付通知書が発送されてきますので交付期限内に、通知カードと交換で個人番号カード(ICカード)を役所(が指定する交付場所)から直接入手する。その際住宅基本台帳カードを所有する者はそれも提出する。
(4)来年の年末(来年中に退職する場合は退職時)にサラリーマン等は個人番号の提示を勤め先から求められることがある。これを見て会社は従業員の正しい住所と個人番号を記録し税務署に源泉徴収票や支払調書を提出する。
なお、この(4)は事前に「今年の年末に個人番号の提示が求められる」と言われていましたが、平成27年10月2日付けで国税庁の取扱いが急遽変わり1年間先送りされましたので、ご注意ください。
本人へ交付する源泉徴収票や支払調書等への個人番号の記載は必要ありません!
なお(2)と(3)は任意です。個人番号カードが不要ならば必要ありませんが、身元証明をする場合に通知カードと写真入りIDの提示が必要になります。
また、マイナンバー制度をかたった不審な電話や手紙、メール、訪問勧誘にくれぐれも注意しましょう。
個人番号について詳しくは、
をご覧ください。