競馬のコンピューター予想に関する脱税裁判における最高裁敗訴を受けて、国税庁から所得税法基本通達の改正が発表されました。

競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について

従来は競馬の払戻金はすべて一時所得(外れ馬券は必要経費として認められない)でしたが、コンピューターソフトを利用した予想で、ほとんどのレースについて数年以上にわたり大量かつ網羅的に一日数百万円から数千万円の馬券をインターネット購入した場合に限り、雑所得(外れ馬券は必要経費)として認めるというものです。

但し、この定義には大きな穴があります。

ギャンブルを楽しんでいる人(長期的に勝っている人)ならだれでも知っていることですが、全レースを買う必要はありません。自分の不得意なタイプのレースは外して得意なタイプのレースに専念すべきです。
さらに予想における最終的な判断はコンピューターに任せるのではなく、自分ですべきです。天気予報だってそうしてるじゃないですか。

この事件における予想家さんは哲学があってそういう主観的な判断を一切排除したのでしょうが、それより長期的に利益率が高い賭け方があっても上の定義に沿っていなければ一時所得になってしまうと言うのは矛盾です。
とくに利益率が大切なのだから、賭け金の額なんてものはどうでもいいことです。

この予想家さんには表に出てきていただいて、基準になる利益率の範囲を示してもらい、そこに入るかそれを上回れば雑所得と認定するのが良いと思います。

予想家さんは社会的制裁を受け大変だったでしょうが、SNSなどで各方面から応援してもらったわけですから、この問題を広く社会問題として扱って欲しい。