電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

今まで、契約書や領収書などの国税関係書類は額面3万円未満のものだけスキャナ保存が認められてきました。
それが来年から額面に関係なくスキャナ保存することが認められます。
なお平成28年1月1日から開始される制度ですが、その日から新しいスキャナ保存を利用しようとする場合、その三ヶ月前の日、すなわち平成27年9月30日にちょうど税務署に申請書を提出しなければなりません。
9月30日前に申請書を提出しても構いませんが、9月30日に申請書の書式が大きく変更されます。

[手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請

入力者の特定だとかタイムスタンプ付きスキャナだとかまだ面倒な点はありますが、電子署名が不要になったことは評価すべきでしょう。
これで中型企業も本格的にペーパーレスの時代に入ります。
スキャナとシュレッダーの需要は高まりそうです。
小企業、個人事業者においては、まだ時期尚早でしょう。

今やタイムスタンプより安いトランクルームもありますから、弊事務所では手頃な新制度向けスキャナが出揃うまでひとまず様子見をします。