平成26年10月1日に地方法人税法が施行されたことに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度(以下「事業年度等」といいます。)については、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。

 このため、平成27年4月1日以後に終了する事業年度等分の申告書別表の一部につきましては、事業年度等の開始日によって使用する様式が異なりますので、次の該当する事業年度等に応じたものを御使用ください。

1 平成26年10月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度
2 平成26年10月1日以後に開始した事業年度等又は連結事業年度等

ここで言う地方法人税とは、国に対する新しい税金です。
今まで事業税に一定の割合を掛けて算出していた地方法人特別税は都道府県に対する地方税ですので異なるものです。
似たような名前を付けたら必ず納税者は混乱します。
財務書、国税庁、総務省のお役人はネーミングセンスが全くありません。

国の地方法人税が新設される代わり、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)が減税になります。
さらに事態をわかりにくくしているのは、同時に地方法人特別税の約1/3が減額され、その分だけ事業税が増税になります。

全体としてあまり納税者負担額を増やさないように配慮しているつもりなのでしょうが、複雑化しているだけです。

マイナンバー制度が来年から強制導入されるのですから税金や社会保険の受け皿は一本化すべきではないでしょうか。