平成 27 年1月1日から平成 31 年6月 30 日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

家屋にかかる消費税が10%に上昇した後は、非課税限度額も増額されます。

こちらの国税庁サイトをご覧ください。

よろしくお願いいたします。