平成29年4月1日から消費税率が引き上げられると同時に軽減税率が導入されます。
(平成28年6月1日、安倍首相は消費税増税再延期を表明し、それに合わせて増税も軽減税率の導入もともに平成31年10月からとしました)
軽減税率の対象品目は今のところ、
(1)飲食料品(ただし酒類、外食、ケータリングを除く)
(2)週二回以上発行される新聞定期購読契約に基づくもの)
の二つです。
対象品目の売上・仕入れがある事業者はこれまでの記載項目に税率区分を追加した区分記載請求書等の発行や記帳経理(区分経理)を行っていただくこととなります。
税額計算に関しては、税率毎に区分して行う必要があります。
区分経理が困難な事業者は経過措置が用意されています。
また新たなレジなど設備投資が必要となりますから補助金が支給される予定です。

なお平成33年4月1日からは仕入税額控除の要件として新たにインボイス(適格請求書等方式)方式が始まりますので上記の経過措置は終了します。

こちらも非常に大切なことなので良く覚えておいてください。

国税庁パンフレット:消費税の軽減税率が導入されます(平成28年4月1日現在の規定)